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ごみ焼却施設から出るダイオキシンを減らすことを目的に、旧厚生省は1997年8月に廃棄物処理法の省令を改正しました。既存の焼却施設は2002年12月から、焼却能力に応じて排ガス1立方メートル中のダイオキシンを1〜10ngに抑えなければなりませんでした。(ng:ナノグラム、1ngは10億分の1g)
環境省が2000年12月から1年間かけてまとめた調査では、全国の約2割に当たる909炉が新基準を満たしていませんでした。多くの焼却施設は部分改修だけでは対応できず、同年12月以降は使用できなくなってしまったのです。
ごみ処理の広域化による焼却施設の統廃合も、不要な焼却施設を生み出している要因のひとつです。広域からごみを1ヵ所に集め、高温で連続して燃やせば、ダイオキシンの発生が抑えられるため、古くて小規模な焼却施設は不要になるのです。
市町村が所有する焼却施設は、複数の炉を持つ施設を含めるとおよそ1800施設。このうち、どの規模の焼却施設までを対象にするのかにもよりますが、官民合わせておよそ1000施設が解体されるともいわれています。 |