| カドミウム |
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亜鉛の鉱石に多く含まれるもので、鉄や銅のメッキ、黄色の塗料、充電式電池など用途の広い重金属。カドミウムや鉛などの重金属は、もともと人体にないものなので、体内に入っても代謝できず、蓄積され、発癌などの有害な症状をしめすことが多い。
その顕著な事例では、富山県神通川流域で発生したイタイイタイ病がある。イタイイタイ病は、鉱山活動に伴って排出されたカドミウムが米に蓄積し、それが体内に摂取され発病に至った。カドミウムの慢性中毒により、まず腎臓障害が生じ、次いで骨軟化症をきたし、これに妊娠、授乳、内分泌の変調、老化、及び栄養としてのカルシウム等の不足などが誘因となって生じた公害疾病とされている。現在日本では、「大気汚染防止法」、「水質汚濁防止法」によってカドミウムの排出を規制している。 |
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| 環境汚染物質排出・移動登録(PRTR) |
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PRTR(Pollutant Release and Transfer Register:環境汚染物質排出・移動登録)は、「環境汚染のおそれのある化学物質の環境中への排出量又は廃棄物としての移動量を登録し公表する仕組み」で、一般に、事業者の報告などに基づき、行政が化学物質の排出量又は廃棄物としての移動量のデータを収集し、収集したデータを目録などの形に整理し、これを広く公表する形をとったものである。
PRTRは、行政・事業者・市民が情報を共有しつつ化学物質のリスク管理に役立てようとする環境保全のための新しい手法。 |
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| 環境基準 |
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環境基本法第16条で「大気汚染、水質汚濁、土壌汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」を環境基準としている。環境基準は行政上の目標値であり、直接に工場等を規制するための規制・基準とは異なる。 |
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| 環境デューデリジェンス |
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土地取引の前に土壌の汚染状況を調査・評価すること
事前に調査することで、取引後のトラブルを防ぐ
「デューデリジェンス(Due Diligence)」とは、企業のM&A(買収・合併)などの際、企業の持つ資産を事前に調査し、評価すること。環境デューデリジェンスとはその環境面での評価のことで、特に土地取引全般に際して、土壌の汚染状況を事前に調査し、適正な価値を評価することを指すことが多い。土壌汚染対策に早くから取り組んでいた米国では、一般的になっている。
日本では、2月15日に土壌汚染対策法が施行されることで、環境デューデリジェンスが注目を集めている。同法は、次の2つの場合に土壌の汚染状況の調査を義務づけている。@有害物質を取り扱っていた工場を廃止したり、宅地などに用途変更するとき。A都道府県知事が健康被害のおそれがあると判断したとき。
このように、土壌汚染対策法に基づく調査は限定的だ。しかし、法が求める条件にかかわらず、土地取引の前に汚染状況を調査する動きが日本でも広がりそうだ。土地の取引が完了した後で土壌汚染が発覚し、さまざまなトラブルが発生するケースが増えてきたからだ。
土壌汚染調査は、一般的に3つの段階(フェーズ)に分かれている。フェーズ1調査は、汚染の可能性を評価する簡易判定。土地の利用履歴や対象地域の地質・地下水の状況などの資料に基づき、汚染の可能性を評価する。フェーズ2調査では、汚染の内容や経路、規模などを把握する。現地の土壌を実際に化学分析し、定量的に評価する。フェーズ3調査では、詳細に調査したうえで浄化方法を選定し、費用を算定する。最近は、フェーズ2より割安で、簡易な化学分析などをするフェーズ1.5が人気を集めている。
調査費用は、資料などの調査が中心となるフェーズ1調査でさえ、最低でも100万円近くかかると言われる。そのため、有望な新ビジネスとして多くの企業が土地の土壌汚染調査事業に参入している。土壌汚染対策法に基づく土壌調査ができるのは、環境省が認定した指定調査機関だけだ。ただ、認定要件は届出による簡易な書面審査が中心のため、現在、申請している約900社の大部分が認められる見込みだ。 |
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| 環境法制度 |
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大別して国際間取り決めと、国内取り決めがある。
それぞれ上位に位置するものから以下に列挙する。
●国際間で取り決めるもの
(1) 条約 : 国際間の取り決めで内閣が締結、国会が承認
(2) 議定書 : 条約の一種で補足・付属的な内容をまとめたもの
(3) 国際協定 : 国家間の取り決め
(4) 宣言 : 国際機関の誓約・表明
●国内で取り決めるもの
(1) 法律 : 国会の議決により制定
(2) 政令 : 内閣が制定した命令
(3) 総理府令 : 総理大臣の行政命令
(4) 省令 : 各省の大臣の命令
(5) 告示 : 公的機関の命令及び決定の通知
(6) 通達 : 国の公的機関から地方所管機関等への示達
(7) 閣議決定 : 内閣の権限事項内の決定
(8) 条例 : 地方公共団体の議会決議による決定
(9) 協定 : 環境保全事業等の当事者間の合意
●国内法の位置付け
法令の最高位として「日本国憲法」があり、第25条「生存権」、第13条「幸福追求権」などが環境基本法の拠り所となっている。
環境基本法の最上位に「環境基本法」がある。
1993年に制定、施行された環境に関する分野について国の政策の基本的な方向を示した法律で、具体的には、基本理念を定め、国・地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策となる事項を定めている。
国の基本政策を定める「基本法」と呼ばれるものは13法あるが、この基本法は環境保全に関する基本理念を規定する最上位の法律である。各項目ごとに「個別法」が約300あり、条例まで含めると数千の環境法令が存在する。
●主な環境法令
(1) 環境全般
・環境基本法(環境全般の基本理念を規定する最上位の法律)
・環境影響評価法
・特定工場における公害防止組織に関する法律
(2) 大気汚染・悪臭
・大気汚染防止法
・悪臭防止法
(3) 騒音・振動
・騒音規制法
・振動規制法
(4) 水質汚濁
・水質汚濁防止法
・水道法
・河川法
・下水道法
・浄化槽法
(5) 土壌汚染
・農用地の土壌汚染防止等に関する法律
(6) 地盤沈下
・工業用水法
・建築物用地下水の採取の規制に関する法律(ビル用水法)
(7) エネルギー
・エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネルギー法)
・電気事業法
(8) 廃棄物・海洋汚染
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律
・再生資源の利用の促進に関する法律(リサイクル法)
・容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)
・特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)
(9) 化学物質・危険物
・化学物質の審査及び製造業の規制に関する法律
・特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)
・ダイオキシン類対策特別措置法
・毒物及び劇物取締法
・労働安全衛生法
・食品衛生法
・消防法
(10) 紛争処理
・公害紛争処理法
(11) 自然保護
・自然環境保全法
(12) 土地利用
・土地基本法
・国土利用計画法
・工場立地法
・都市緑地保全法
(13) その他
・製造物責任法(PL法)
・計量法
・環境事業団法 |
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| 揮発性有機化合物 |
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水道法による水質基準で、規制の対象となっているものは15種類であるが、これらは水中の起源から二つに分類される。浄化処理過程での塩素消毒による副生成物と工場排水などによる有機化合物である。
塩素消毒副生成物(トリハロメタン)は、水中に含まれる有機物(フミン質)やし尿、工場排水中の有機物と塩素が反応してできたもので、メタンの4個の水素原子のうち3個が塩素原子や臭素原子で置換されたものである。トリハロメタンとは、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムを指す。
工場排水などの流入によるものとしては、ドライクリーニング洗浄剤や金属部品の脱脂洗浄剤(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン等)やこれらの物質の土壌分解生成物、他の有機化合物の製造原料や農薬などがある。
これらの有機化合物は揮発性が非常に高く、地表では大気中に拡散するため、表流水中ではほとんど検出することができないが、特に地下水に残留することから土壌汚染の原因物質として重用視されている。 |
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| 凝集沈殿 |
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凝集沈殿法は廃水中の微細な縣濁物を薬品等によって凝集させ、大きな粒子として沈降しやすく、廃水から分離する方法である。縣濁粒子径が0.01mm以上であると自然沈降で分離できるが、それ以下の縣濁粒子では凝集剤による凝集が必要である。一般的には硫酸バンドを使用するが、分離時間を短縮するために高分子凝集剤を添加する場合もある。
凝集沈殿装置としては廃水調製槽、薬品注入装置、混和槽、凝集槽、沈殿槽等である。混和と沈殿分離を一つの槽で行う高速凝集沈殿槽も使用される。 |
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