環境事業

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加藤組土建株式会社

自然の大地

環境用語集
  
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ダイオキシン

ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン(PCDD)とポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)といった高毒性有機塩素化合物の総称で、その化学構造の違いにより、約200種類以上が存在する。これらのダイオキシン類は、自然界では分解されにくいため、排出されるとやがては人間に摂取されることになる。
ダイオキシンの発生源としては、全国のごみ焼却場が問題になっているが、焼却室内の温度を高くし燃焼をよくすれば(930℃以上)、発生しないことも明らかになっている。
わが国のダイオキシン対策としては、1990年に厚生省がごみ焼却炉に対する「ダイオキシン類発生防止等ガイドライン」を設けるなどの措置が講じられている。その後、平成9年1月に新ガイドラインとして「ごみ処理に係わるダイオキシン類発生防止等ガイドライン」をまとめた。さらにダイオキシン類の排出削減に向けて、設置許可施設の規模を引き下げる措置がとられ、加えて、構造基準や維持管理基準が強化された。
こうした焼却施設に関する安全基準の強化や改善は、ダイオキシン対策にとって不可避ではあるが、廃棄物の発生を抑制し、リサイクルを進める減量化の努力を前提とすることが、今日ではむしろ強調されている。

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地下水汚染

トリクロロエチレン等による有機塩素系溶剤により、近年、地下水が全国的に広範に汚染されていることが明らかになってきた。昭和57年度に環境庁が全国を対象に地下水の汚染実態調査を行ったが、トリクロロエチレン等の化学物質が多くの井戸で検出された。この中には、WHO(世界保健機関)により勧告されている飲料水の水質ガイドライン値を超える濃度が検出されたものもあった。汚染が確認された井戸に対して、昭和58年、追跡調査を行ったが、大部分の井戸で地下水の汚染の継続が確認され、また、多くの場合その汚染がある程度の広がりを持っていることが認められた。

昭和59年以降は、毎年度、地方公共団体で実施された地下水質の調査結果の全国的なとりまとめが行われてきている。また、平成元年には、有害物質による地下水汚染の未然防止を図ること等を目的として「水質汚濁防止法」(昭45法138)の一部改正が行われた。

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中間処理

産業廃棄物の処分を行うために処理することをいい、ごみの焼却、汚泥の中和脱水、有害物質のコンクリート固化(封じ込め)などの処理を指す。

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中和

酸とアルカリが反応して塩を生成する反応、すなわち酸性またはアルカリ性の汚水をその逆性の薬剤を注入し、中性付近の pH値に調整する操作をいう。排水規制に対して最終段に設ける生物処理の前段に設ける調整槽で行われる。

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テトラクロロエチレン

有機塩素系溶剤のテトラクロロエチレンは、無色、エ−テル様の臭いを有する液体で揮発性、不燃性のもの。我が国で製造・輸入されるテトラクロロエチレンは年間でおよそ13万2千トン(昭和62年度)で、ドライクリ−ニング、フロン113製造原料、金属部品脱脂洗浄、繊維の精錬加工に使用される。人や動物の体に蓄積することはないものの、環境中で分解されにくい化学物質で、肝臓や腎臓に障害を及ぼすとされ、動物を用いた実験結果からガンを誘発する物質であることが分かってきた。

1980年代、米国で有機塩素系溶剤を含む廃液が地下の貯蔵タンクから漏出し、大規模な地下水汚染を引き起こし問題となった。我が国では平成元年4月にテトラクロロエチレン、トリクロロエチレン及び四塩化炭素の3種類が「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」で第二種特定化学物質に指定された。これによって、これらの物質を製造・輸入する事業者は、その予定数量を国に届け出ることが必要となり、取扱事業者は、国が示した環境保全の指針などを遵守することが義務づけられている。

ほぼ、時期を同じくして「水質汚濁防止法」に基づき有害物質に指定され、排水基準が定められたほか、これを含む汚水や廃液を地下に浸透させることも禁止された。また、平成5年3月には環境基準(健康項目)が設定された。
 比重1.625、沸点121℃、水への溶解度150mg/L(20℃)、水道水暫定基準0.01mg/L以下

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特定化学物質

PCBによる環境汚染問題を契機として、PCB類似の性状(難分解性、高蓄積性及び慢性毒性)を有する化学物質の規制を目的として、昭和48年10月に「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」が公布された。同法により、新規の化学物質については、難分解性、高蓄積性及び慢性毒性等があるかどうかが、その製造又は輸入前に審査(新規化学物質の事前審査)され、それらの性状をすべて有する化学物質を「特定化学物質」として指定し、製造、輸入、使用等の規制を行ってきた。その後、トリクロロエチレンやテトラクロロエチレンによる地下水汚染問題等を契機に61年5月の同法の改正により、従来の特定化学物質が第一種特定化学物質とされ、新たに高蓄積性はないものの難分解性であり、かつ慢性毒性等の疑いがある化学物質が指定化学物質として指定されることとなった。

指定化学物質については、製造量等の監視を行い、当該指定化学物質により相当広範な地域の環境汚染により健康被害を生ずるおそれがあると見込まれる場合には有毒性の調査がなされる。その結果、慢性毒性等があることが判明した場合には、「第二種特定化学物質」として指定さる。第二種特定化学物質については、取扱いに係る技術上の指針の遵守、環境汚染の防止に関する表示が義務づけられるとともに、必要に応じ、製造、輸入量等の規制が行われることとなった。なお、7年末現在、第一種特定化学物質として9物質、第二種特定化学物質として23物質が指定されている。

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銅又はその化合物

銅自身にはほとんど毒性がないか、あるいは極めて少ないといわれている。一般に耐食性良好で、大気中、水中、非酸化性酸溶液、アルカリ溶液に対してはよく耐えるが、酸化性酸又はその塩酸水溶液には早く侵される。
わが国での電線、伸銅、鋳物の原材料の総需要量の約44%はリサイクルにより供給されており、そのリサイクル技術には、乾式の銅製錬所で銅原料として混合して分離・回収する方法、専用の溶解炉法と溶液から直接回収する方法がある。
 水道水質基準1.0mg/L以下、排水基準3.0mg/L以下となっている。

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土壌汚染

富山県の神通川流域や群馬県の渡良瀬川流域で、鉱山や精練所からの重金属が原因となって、カドミウムなどによる農用地の土壌汚染が問題になった。1960年代から1970年代にかけて、水銀やカドミウム、六価クロムなどの重金属やPCBなどの化学物質による公害が発生し、人間や動物の健康を害し、植物が枯れる等大きな社会問題となった。近年、化学の進歩によりIC(集積回路)工場で使用されるトリクロロエチレンなどいろいろな化学物質が使用されるようになり、土壌汚染を含めて様々な環境汚染が新たな問題として注目されている。

化学物質が事故などにより土壌に浸透したり、不法に土壌へ捨てられ、土壌の持つ浄化能力を超えて過剰に土壌へ入ると、土壌が持つ諸機能を損ない、地下水汚染を始めとした環境汚染を引き起こすことにもなる。このため、化学物質による土壌汚染対策が実施されているが、一度汚染された土壌環境を再び回復することは非常に困難であり、化学物質の取扱いには十分注意し、適切に利用することが重要である。

土壌の汚染状態の有無を判断し、また、汚染土壌に係る改善対策を講ずる際の目標となる基準として、平成3年にはカドミウム等10項目について土壌の汚染に係る環境基準に係る環境基準が設定され、平成6年にはトリクロロエチレン等15項目が追加された。

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トリクロロエチレン

トリクロロエチレンは有機塩素系の化学物質でトリクレンとも呼ばれている。常温では液体で蒸発しやすく、いろいろな有機物質を溶かす力が強いため、油分や繊維製品のよごれを落とす目的で、工場や事業所などで使われ、特に半導体の製造産業などでは欠かせないものとなってきた。しかし、トリクロロエチレンは人や動物の体に蓄積することはないものの、環境中で分解されにくい化学物質で、肝臓や腎臓に障害を及ぼすとされ、動物実験では、がんを引き起こす恐れのある物質であることがわかってきた。また近年、トリクロロエチレンを使用する地域の地下水中にトリクロロエチレンが検出され問題となった。「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(昭48法117)により、1989年に第二種特定化学物質に指定された。また「水質汚濁防止法」(昭45法138)に基づき、有害物質に指定され、排水基準が定められている。

<用途>

 金属機械部品などの脱油脂洗浄、溶剤(生ゴム、染料、塗料、油脂、硫黄、ピッチ、カドミウム等)、殺虫剤、羊毛の脱脂洗浄、皮革、膠着剤洗剤、繊維工業、抽出剤(香料)、繊維素エーテルの混合
  比重1.4649、沸点86.9℃、融点-86.4℃、水への溶解度1.0mg/L、

    水道水暫定基準0.03mg/L以下 

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建設機械イラスト集

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