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マニフェスト制度とは、排出事業者が収集運搬業者・処分業者に委託した産業廃棄物の処理の流れを自ら把握し、不法投棄の防止など、適正な委託処理を確保することを目的として制定された。平成9年6月の廃棄物処理法の改正により、廃棄物を排出する事業者は、委託して処理する全ての産業廃棄物についてマニフェスト(産業廃棄物処理票)を使用して適正に処理されたかどうかを確認することが義務づけられた。また、手続きの効率化や事務作業の負担軽減を図るため、紙マニフェストに代えて電子情報を活用する電子マニフェスト制度が創設された。これにより平成10年12月からは、排出事業者は処理の委託に際して電子マニフェストか紙マニフェストのどちらかを選択して利用しなければならなくなった。 |